ワタシノオト

つれづれなるままに。

適格請求書発行事業者登録の取消し手続き

昨年の今頃、インボイス制度導入でフリーランス界隈がにぎわっていた。そして私は、さんざん迷った末に、適格事業者登録をした(ここには簡易課税方式で、と書いてあるが、実際には2割特例を選んだ)。

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そして約1年後の今日、タイトルどおり、適格請求書発行事業者登録の取消し手続きをした。

正直に言えば、わざわざ収入を減らすような選択をしたのは、クライアントからの打診の減少を心配したから。もちろん、免税業者であることを理由に差別をしてはいけないと国からお達しは出ていたけれど、現場はそう理想通りにいかないことは分かっている。そしてもし何かあっても、国は守ってくれない。登録せずに仕事が減ってやきもきするよりは、収入が減るとしても、登録して様子を見てみようと思ったのだ。

そして、1年経った今、業界の他の事情で仕事が減少傾向にあるように感じている。登録のメリットは特に感じていない。登録してもしなくても仕事が減るのであれば、あくまで任意登録だし、もともと少ない収入をさらに減らす必要もないと、この1年間で考えるようになった。もちろんこの仕事はまだしばらく続けたいので、仕事の継続そのものに関しては別の対策を講じることにして、いったん適格請求書発行事業者登録はやめようと決めた。そもそも、我ながら動機があいまいというか不純というか、自分でも納得できていなかったのだと思う。

さて、「取消し手続きをした」と簡単に書いたけれど、実はそう簡単ではなかった(あくまで私の場合)。

www.nta.go.jp

まず、取消が有効になるのは、↑の国税庁のサイトにあるように、「届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日」。つまり、今申請しても、今年12月分までの消費税は納める必要がある。ただし、届出には期限があるので要注意。

申請は郵送またはe-taxソフトでできるというが、このソフトの使い方がややこしく、ネットでもなかなか参考にできる情報が見つからなかった。妥協して紙で郵送したくない!と、なぜかむきになってしまって... なんだかんだ、半日仕事になってしまったが、とりあえず申請はできたもよう。取消が有効になるのは次の課税期間からなので、来年は免税事業者に戻ることになる。つまり、私が消費税を納めるのはこの1年と昨年の3か月分になる。しかも2割特例が適用され、実際に納めるべき額よりは少ない。少ないけれど、それでも、私のような小規模事業者には大きな負担だ。

なお、また状況が変わって、適格請求書発行事業者登録をしたいとなった場合、登録はできるけれど、2年縛り(昔の携帯電話会社か...)というものがあって、登録して2年間は取り消しができなくなるそう。今回、1年少しだけで登録を解除できるのは、インボイス制度導入にあたって設けられた特別期間内に私が手続きをしたかららしい。その期間後に事業者登録をした場合は、2年縛りが適用されて、取消が有効になるのはさらに1年後になるとのこと。

なんだかとりとめなく書いてしまったけれど、メモ代わりに。